保育士資格には更新が必要?手続き方法から幼稚園教諭免許の更新方法まで解説!
更新
「保育士資格って更新が必要なの?」
「保育士資格を更新するためにはどのような手続きが必要なの?」
このような疑問をお持ちの方、いらっしゃいませんか?
保育士資格は合格率が低い試験であり、苦労して取得した人も多いと思います。
保育士資格を維持するために更新の手続きが必要なのか、有効期限はあるのか、気になりますよね。
こちらの記事では、保育士資格の更新の有無や諸手続きの流れについて解説していきます!
保育士資格の更新についてざっくり説明すると
- 保育士資格は原則として更新の手続きは不要だが、人によっては手続きが必要になるケースがある
- 幼稚園教諭の資格は更新の手続きが必要となる
- 認可保育園で保育士として働く場合は、登録して保育士証の交付を受けることが必須
- 登録しておくことで様々なメリットがある
保育士免許には更新手続きが必要?
保育士資格は、一度取得すれば基本的に更新の必要はありません。
そのため、試験に合格して登録手続きと保育証の交付を受けた人であれば、更新の手続きは不要です。
しかし、中にはイレギュラーなケースで更新が必要な場合もあります。
更新手続きが必要な場合
保育士資格の更新が必要な場合は、以下の通りです。
- 保育士証に記載されている名前や本籍の住所が変わったとき
- 保育士証を紛失・破損したとき
- 保育士証を紛失しさらに記載内容に変更があるとき
1つ目のパターンは書換えの交付が必要となります。
ただし、現住所だけ変わって本籍が変わらない場合は、更新の必要はありません。
2つ目の場合は、新たに再交付申請をしなければなりません。
3つ目の場合は、書換え交付のみで済みます。
資格に有効期限はあるの?
保育士資格に有効期限は設けられていないため、資格証明書などの更新も必要ありません。
保育士として働くつもりがない人や保育士以外の業種で働いている人は、登録しなくても時間の経過によって資格が無効になることはありません。
そのため、一度試験に合格して資格を取得しておけば、いつでも登録して保育士になることができます。
生涯有効な資格である点は、保育士資格の魅力です。
保母資格から保育士資格への更新
以前、保育士という名称になる前は保母資格と呼ばれていました。
保母資格のまま保育士として勤務することはできないため、「保母資格証明書」を持っている人は保育士登録をする必要があります。
手続きの方法としては、日本保育協会の「登録事務処理センター」に必要な書類を送付し、手数料などを支払えば保育士資格を取得することができます。
登録の手続きには資格証明書の原本が必要となりますが、万が一紛失していても再交付してもらえるため安心です。
資格を取得した時から姓が変わった人の場合は戸籍謄本などの提出が併せて必要となるため、事前に確認しておくと安心でしょう。
幼稚園教諭免許は更新が必要
保育士と似た資格に幼稚園教諭があります。
保育士は厚生労働省の管轄である一方で、幼稚園教諭は文部科学省の管轄なので、この2つの資格は全くの別物です。
なお、幼稚園教諭は保育士資格とは違って10年に1度更新が必要となります。
そのため、幼稚園教諭免許を取得して登録しないまま忘れてしまうと、いつの間にか失効してしまう恐れがあります。
失効してしまうといざ幼稚園で働くという時に活用することが出来ないため、幼稚園教諭免許を持っている人は注意が必要です。
旧免許状と新免許状の違い
幼稚園教諭には、旧免許状と新免許状があります。
新免許状とは、2009年4月1日以降に初めて授与された免許状であり、有効期間は10年となっています。
更新するためには、有効期間満了の2年2ヶ月前から2ヶ月前までの間に免許状更新講習を受講して修了しなければなりません。
旧免許状とは、2009年3月31日以前に初めて授与された免許状で、有効期間はありません。
しかし、幼稚園教諭免許が必要な仕事をしている人や免許が必要となる仕事に就く予定の人は、更新講習の受講が義務付けられています。
該当する人は、更新講習修了確認期限の2年2ヶ月前から2ヶ月前の間に免許状更新講習を受講し、修了しなければなりません。
幼稚園教諭免許の更新方法
免許を更新するためには、大学で行われる30時間以上の免許状更新講習を申し込んで受講する必要があります。
詳細は文部科学省や大学のホームページなどを確認しておくと良いでしょう。
なお、現在はインターネットで受講できるところもあります。
講習を修了した後は、現在教職員として働いている場合は免許管理者に、現在職教員として働いていない場合は住所がある都道府県教育委員会に対して、有効期間の更新または更新講習修了確認の申請をする必要があります。
その後、免許管理者から有効期間更新証明書または更新講習修了確認証明書が発行され、更新の手続きは終了となります。
講習免除を申請できる場合もある
園長などの教員を指導する立場の場合や、優秀教員として表彰されたことがある場合などは講習の免除を申請することができます。
免除には事前の申請が必要になるため、免除の対象をよく確認した上で期間に余裕を持って申請するようにしましょう。
保育士資格更新手続きの手順
続いて、保育士資格の更新手続きについて見ていきましょう。
書換え交付と再交付の手続きはよく似ていますが、手数料の差や準備しなければならない書類などに違いがあるため、注意しましょう。
①手引きを取り寄せる
まず、書換え申請の場合は{primary}(「登録変更等の手引き(保育士証書換え交付申請用」)を、再交付の場合は{primary}(「登録変更等の手引き(保育士証再交付申請用」)の手引きを取り寄せる必要があります。
手引きが届いたら、
-
返信用封筒1枚
-
返信用封筒に貼る切手
-
返信用封筒を送るための送信用封筒1枚
-
送信用封筒に貼る切手
を手元に準備しましょう。
返信用封筒と送信用封筒に必要事項を記入し、封筒のサイズや重さに合った料金の切手を貼ります。
郵便料金を間違えないように、しっかりと調べておきましょう。
返信用封筒を送信用封筒に忘れずに入れて郵送すればOKです。
②手数料を払う
書類を郵送した後は、手数料を払いましょう。
手数料は書換え交付の場合は1人当たり1,600円、再交付の場合は1人当たり1,100円が必要となります。
払い方は、「手引き」に同封されている払込用紙を使って郵便局で支払ってください。
払込用紙に申請者本人の住所や氏名を記入する欄がいくつかあるので、記入漏れが無いよう気を付けましょう。
郵便局の窓口で払込手続きをする際には、振替払込請求書兼受領証と振替払込受付証明書を受け取り、その両方に郵便局の日付入り受付印が押されているか確してください。
この受付印が払い込みを済ませている証明となるため、万が一後々トラブルになった時のためにもしっかりと確認しておいてください。
③必要書類を用意する
払い込み手続きが終わったら、更新のために必要書類を準備する必要があります。
書換え交付の場合は、保育士証書換え交付申請書・振替払込受付証明書・保育士証・戸籍抄本を用意する必要があります。
一方で、再交付の場合は、保育士証再交付申請書・振替払込受付証明書・保育士証を用意する必要があります。
このように、書換え交付と再交付の場合で微妙に準備するべき書類に違いがあるため、しっかりと確認しておきましょう。
④登録事務処理センターに書類を提出する
必要書類が準備できたら、登録機関の指定の宛先に簡易書留で書類を郵送しましょう。
一般郵便ではなく、追跡することができて届いたかどうかしっかりと確認できる簡易書留で送ることが大切です。
また、郵送する前には記入ミスや誤字脱字、書類の不足がないか確認しましょう。
もし誤字脱字があったりした場合、また書類のやり取りなどが必要になり面倒なので、入念にチェックしてください。
⑤保育士証が書換え交付される
書類を送ったら、登録事務処理センターから簡易書留で書換え処理がされた保育士証が郵送されてくるので、まずは届くまで待ちましょう。
なお、申請してから書換え交付されるまで書類の不備が無い場合で2ヶ月程度かかるため、できるだけ早い段階で申請しておくと安心です。
もし申請してから3ヶ月以上経過しても保育士証が届かない場合や何の連絡もない場合は、必要書類を用意して登録事務処理センターに問い合わせましょう。
しっかり書類が届いているのか、処理の進捗はどうなっているのかを確認しておくと安心です。
更新手続きは不要でも登録は必要
法改正で保育士登録が必須に
平成15年に施行された児童福祉法の改正により、保育士として働くためには保育士登録をした上で「保育士証」の交付を受けることが必要となりました。
保育士養成学校卒業証明書や保育士資格書などを持っている人、現在保育士として働いている人でも、保育士証が必要です。
登録をせずに無資格者として働くことはできますが、資格を取得することで資格手当が付いたりするメリットがあるため、資格を持っているのであれば登録して保育士として働くべきでしょう。
ただし、登録をしなくても資格証明書は無効になることはなく、生涯有効です。
保育士登録に有効期限はないため、資格を取得してから保育士以外の仕事などをして長期間放置していたとしても、保育士登録は可能です。
保育士登録の手順
保育士の登録手続きの手順は、以下のようになっています。
-
登録事務処理センターから「保育士登録の手引き」を取り寄せる。
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資格登録に必要な書類を送付する。
また、登録する際に注意するべき点を押さえておく必要があります。
具体的には以下のとおりです。
-
必要書類の郵送前に登録手数料4,200円を支払うことと、「振替払込受付証明書」を添付することを忘れない
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保育士登録には2ヶ月ほど時間がかかってしまうので、申請のタイミングには気を付ける
また、登録先は申請時点での各都道府県知事となり、保育士証明書も都道府県知事の証明がされたものが送られてきます。
どの都道府県で登録申請しても、都道府県の委託を受けた登録事務処理センターに書類が送付されて受理される流れになっています。
保育士登録のメリットは豊富
保育士登録することで、様々なメリットがあります。
認可保育園で働くことができるようになったり、認可外保育園でも無資格者より有資格者のほうが優遇されやすくなるため、就職しやすくなるメリットがまず挙げられます。
保育士の人材不足はかなり深刻な状況にあるため、保育士登録をしておけばどこに住んでいても働き口に困ることは無いでしょう。
正規職員やパートタイムなど、自分の都合に合わせた働き方も可能となります。
また、有資格者は資格手当が支給されることもあるため、金銭的なメリットを享受することもできます。
保育士として復職する際のポイント
保育士資格は登録手続きを済ませておけば有効期限がないので、ブランクがあっても更新作業を経ずに復職することが可能です。
こちらのトピックで、復職する際に押さえておくべきポイントを紹介します。
復職支援サービスを利用しよう
保育士証に有効期限はないものの、保育士の現場から長く遠ざかっていて長いブランクがある場合、復職する際に不安を抱えていることが多いです。
現在保育士の人手不足はかなり深刻であることから、様々な自治体が人手不足を少しでも解消するために復職支援セミナーを行ったり保育所支援センターを開設したりしています。
自治体が行っていることから安心して利用することができるため、復職に不安を抱えている人は利用すると良いでしょう。
また、市内のどこに保育園があるのかも知ることができるため、このような復職支援サービスを利用することはとても有意義と言えます。
自分の生活に合った職場を選ぶ
子育てとの両立や体力などの心配がある方は、自分の生活習慣に合った働き方をするのがおすすめです。
子育てとの両立が心配な方は残業が少ない職場、体力に不安がある方は短時間勤務できる職場などを探してみるといいでしょう。
自分の生活習慣や体力とよく相談した上で復職することで、その後の仕事を無理なく続けることができます。
スキルアップするのも一つの手
ブランクが長く再就職や復職をするときに不安を抱えている人は、スキルアップを目指すのも良いでしょう。
保育に関わる新しい資格を取得しておくことで、採用選考の場において「休職中も自分のスキルを高める努力をしている」と好印象を与えることができます。
具体的には、保育士と相性が良い資格としてチャイルドマインダーや食育の資格がおすすめです。
このような資格を取得しておくことで、「様々なジャンルの知識にも精通していて、色々と任せられそう」という印象を与えることができるでしょう。
この他にも保育の現場で役立つ資格は数多くあるので、自分の視野を広げる意味でも様々な資格の取得に励んでみてください。
保育士資格の更新まとめ
保育士資格の更新まとめ
- 保育士資格で更新が必要になるケースがあるため、該当する人は早めの手続きがおすすめ
- 保育士資格に有効期限ないため、試験に合格すれば生涯有効でいつでも登録することができる
- 幼稚園教諭は保育士と似ているが、更新の手続きが必要となる
- 保育士として働く場合は登録することが必須なので、忘れずに登録は行う
保育士資格は原則として更新は必要ありませんが、場合によっては手続きが必要となります。
また、かなり前に取得した人であってもいつでも登録することができるため、ぜひ有効に活用してみてください。
保育士は人手不足でどこでも重宝されるため、保育士の仕事に興味がある人は現場に復帰してみてはいかがでしょうか?